ながら運転厳罰化の誤情報が錯乱・・2秒以上が注視という根拠がない?!

2019年12月1日より施行されました

【ながら運転厳罰化】実施より、1週間が経ちました。

ナビ

その間も、わたくしも運転する機会があるのですが、運転中についついスマホに手が伸びそうになったり・・

赤信号時に、スマホを開きたくなったりと・・・

まだまだ、改善の意識が少ないのですが・・・

今回は、巷で噂となっている

「注視は2秒以上のこと言う」

「運転中でも、画面を見たのが、2秒未満であれば違反でない」

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ホントにそうなのか!?

根拠を条文より再確認してみましょう

  1. 道交法のながら運転とは  「自動車又は原動機付自転車…を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置…を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置…に表示された画像を注視しないこと」(道交法第71条第5号の5)
  2. 原動機付き自転車ということで、オートバイも対象。また自転車も対象となります。 罰則強化について
  3. (1) 懲役6か月以下又は罰金10万円以下に処される行為
  4. 「第71条第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視」
  5. (2) 懲役1年以下又は罰金30万円以下に処される行為
  6. 「第71条第5号の5の規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた」
  7. (1)保持して画像を注視というところがポイントですね。実際に手に持たなければ条文の違反にならないということと読めます。 (2)危険を生じさせたということは、事故を起こした。事故になりそうになるような危険運転も対象になりそうです。 注視が2秒という情報 こちらも既定の解釈です。
  8. (1)「運転者が提供情報に過度に気を取られることによって交通の危険を生じさせないようにするため、自動車走行中には、次に掲げる情報を車載装置等の画面上において提供しないこと」 「注視(おおむね2秒を超えて画面を見続けることをいう。)をすることなく読み取ることのできない複雑かつ多量な交通情報」
  9. 国家公安委員会公示より また、警視庁よりも以下のような記載があります。
  10.  「運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています」 「時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル進みます」

道交法のながら運転とは  「自動車又は原動機付自転車…を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置…を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置…に表示された画像を注視しないこと」(道交法第71条第5号の5)

原動機付き自転車ということで、オートバイも対象。また自転車も対象となります。 罰則強化について

(1) 懲役6か月以下又は罰金10万円以下に処される行為

「第71条第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視」

(2) 懲役1年以下又は罰金30万円以下に処される行為

「第71条第5号の5の規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた」

(1)保持して画像を注視というところがポイントですね。実際に手に持たなければ条文の違反にならないということと読めます。 (2)危険を生じさせたということは、事故を起こした。事故になりそうになるような危険運転も対象になりそうです。 注視が2秒という情報 こちらも既定の解釈です。

(1)「運転者が提供情報に過度に気を取られることによって交通の危険を生じさせないようにするため、自動車走行中には、次に掲げる情報を車載装置等の画面上において提供しないこと」 「注視(おおむね2秒を超えて画面を見続けることをいう。)をすることなく読み取ることのできない複雑かつ多量な交通情報」

国家公安委員会公示より また、警視庁よりも以下のような記載があります。

 「運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています」 「時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル進みます」

警視庁

たしかに、2秒以上の運転から眼を離す行為が、危険運転とされていますが。

携帯やカーナビの画面を2秒未満見ることが、危険でない運転と言えない以上

「2秒以内なら違反にならない」

という解釈は危険であると言えます。

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実際、取り締まる警察官が、携帯ホルダーに携帯を収容させ、使用していることが確認できたと時に、

【2秒以上注視したぞ】

と判断するのは難しいので、ホルダーに収容していても、明らかに携帯の画面に気を取られているドライバーは違反切符を取られる可能性が高そうです。

全てのドライバ-の方には、運転中はスマホを使用しないという意識を改めて強く持って、安全運転に努めましょう。


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